医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
簡単にまとめると、毎年3月に確定申告を行えば、税金が一部返金されます。ただし、条件があります。
医療費控除をうける条件とは?
- きちんと納税している
- 医療費控除の対象である医療について支払った
- 年間合計10万円以上の医療費を支払った
※ 総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
※ 医療費が保険などで支給されている場合は、その金額を差し引いた額が10万円を超える必要がある
歯科矯正は医療費控除の対象となるか?
医療費控除はすべての医療について対象となっていません。歯列矯正について言えば、美容目的の治療は対象となりません。子どもの歯列矯正の場合、医療費控除の申請がNGとなることはほぼありえませんが、成人の歯列矯正の場合、まれにNGとなることがあります。
医療費控除の申請に、医師による診断書が必要となることがあります。担当する歯科医師に確認することが大切です。
医療費控除の還付額はどのくらいか?
医療費控除によって、還付される金額には個人差があります。課税所得額と医療費によって異なります。年収600万円の過程で、お子さまが40万円の歯列矯正をうけると、6万円が還付されます。年収が上がれば上がるほど、還付される金額も増えます。
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