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保定期間でも転院できる?
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2021.06.01

保定期間でも転院できる?

保定期間でも転院できる?

矯正治療が終わり、“リテーナー装置をつける保定期間”に移行した患者さんでも転院することができます。但し、保定期間に入ってからの転院は新しい受け入れクリニックに嫌がられる傾向にあり、断られる場合もしばしばあります。

矯正歯科の転院は簡単ではない

矯正治療はむし歯の処置のような類の治療とは異なりますので、“転院”はあまり良いこととは言えません。できる限り、矯正治療を終わらせた医院で保定を継続する方法を探る方が良いでしょう。

なぜならば、むし歯治療のように「前の医院で、ここまで治療が終わったので続きからお願いします。」というようなことは矯正治療ではできないからです。矯正治療の転院は簡単ではありません。

転院の理由は?

急な辞令が出てしまい…転勤を余儀なくされなくなったなど、ある程度致し方ない理由による転院であれば良いですが、

  • 進学など予め治療想定期間内に転居が予想されていたのに担当のドクターに伝えていなかった
  • 通院環境が変わり通院時間が長くなるので少しでも家から近い場所のクリニックに変えたい

などの理由での転院は良いとは言えません。

矯正の転院が難しいのは手順が大変

矯正の転院の流れは以下のようになります。全国ありとあらゆる地域に、提携先医院や知り合いのドクターがいるという医院は多くなく、患者さんから転院の希望があった場合、一から引継ぎ治療をしてくれる医院を探すことも珍しくありません。

  1. 患者さんが、治療中(矯正治療を終えた)医院に「転院したい」旨を伝える。
  2. 医院が転居先の近隣で治療を引き継いでくれる矯正歯科を探し、ピックアップする。
  3. 医院が患者さんに“引継ぎ候補医院”情報を提示、患者さんの希望を確認する。
  4. 患者さんが希望した“引継ぎ候補医院”へ、医院より連絡し、転院希望患者さんの治療経過を説明する。
  5. “引継ぎ候補医院”が転院を承諾する。(承諾を得られない場合はSTEP3に戻る)
  6. 医院が“引継ぎ候補医院”に検査資料(レントゲンなど)やカルテを郵送する。
  7. 患者さんが“引継ぎ候補医院”にて、診察を受け、転院が最終的に決まる。(診察を受けても受け入れ不可になることがあり、その場合はSTEP3に戻る)

保定期間からの転院が嫌がられる傾向にある理由

矯正治療は、動的治療期間と保定期間の2つに分かれます。動的治療期間は、歯を動かして歯並びをきれいにする期間です。一方、保定期間は、動かした歯を安定させる(固定させる)期間です。

消費者側の立場からすると、「保定に入っているので、治療自体はもう終わっている。メンテナンスだけだから簡単でしょ。」なんて安易に考えてしまいがちです。

しかし、もし、保定期間中に“後戻り”をしてしまったら、どうでしょうか。責任の所在が曖昧になる部分があります。前医院なのか、または保定をしている医院なのか。

また、後戻りしたので再度矯正治療を受けたいと思ったとき、保定を引き受けた医院は、そもそもの矯正治療費用を患者さんからいただいていませんので、再治療だからといって治療費の割引などが行えません。

保定期間からの転院を考えなければならなくなったら

保定期間の診療

保定期間は、動的治療期間と異なり、来院間隔が1か月に1度ということはなく、数か月に1度ということが多いです。

帰省や仕事の関係で、もともと矯正治療をした医院の地域に行く機会がありそうな場合は、その旨をドクター伝えて、どのように保定していくかを相談するのが良いでしょうか。

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