矯正治療を中断した場合の返金額は?
理由はさまざまですが、矯正治療を途中で中断する方もいらっしゃいます。その場合、返金してもらえるものなのか?、どのくらい返金してもらえるのか?について説明いたします。
矯正治療を中断する理由に関わらず返金してもらえる
- 進学、転勤など転居する必要があり通院ができなくなるケース
- 治療費を分割支払いしていたが、途中から支払えなくなるケース
- 治療の痛みに耐えられずに治療の継続を諦めるケース
- 医院の対応や治療方法に不信感を持ち、転院をするケース
基本的に、いかなる理由でも治療費は返金してもらえます。一度、支払ってしまったので戻ってこないということはありません。
準委任契約とは
矯正治療は、準委任契約となります。医療行為全般がそうですが、結果に対する対価を支払うのではなく、過程についての対価を支払うものです。つまり、結果が満足のいくものでなくても、それまでに行った医療行為を受けたことに対して治療費を支払います。
治療費 = 治療期間中にうけた行為(治療行為) | |
治療費 = きれいな歯並び(治療結果) |
矯正治療を受けたが納得できる歯並びにならなかっから全額返金して欲しいと思っても、治療費が全額返金されることはありません。
返金額の目安
矯正治療を中断した場合の返金額はどのように決まるのか?日本臨床矯正歯科医会では、治療の進行度による返金額の目安を提示しています。
参照 - https://www.jpao.jp/2017/03/23
日本臨床矯正歯科医会の診療報酬精算目安
永久歯列期のマルチブラケット装置による治療の場合
治療のステップ | 返金額判断の目安 |
---|---|
全歯の整列 | 60~70%程度 |
犬歯の移動 | 40~60%程度 |
前歯の空隙閉鎖 | 30~40%程度 |
仕上げ | 20~30%程度 |
保定 | 0~5%程度 |
矯正治療の中断による解約・返金に関するトラブル
矯正治療を中断する際の返金額について、歯科医院と患者さんにおいてトラブルに発展することも稀にあります。
総合的見地から国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行い、重要消費者紛争について法による解決のための手続を実施している独立行政法人国民生活センターでは、医療に関するトラブルについて事例を紹介しています。
そして、矯正治療の中断による解約・返金に関するトラブルについて事例が以下となります。